お客様各位
厚生労働省より、2022年(令和4年)12月26日公布 厚生労働省告示第371号にて、
「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」が告示されました。
本告示により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められ、その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。
(施行日:2023年4月1日)
当社におきましては、各製品のSDSを施行日までに改訂することが困難なため、一般社団法人日本塗料工業会の方針により、先ず対象製品リスト(2023年4月1日現在)を公開させて頂きます。
各製品の安全データシート(SDS)につきましては、今後、順次改定し「15. 適用法令」に「がん原性物質」を記載する予定にしております。
準備が整うまでは、下記の対象製品リストをご参照頂きます様、お願い申し上げます。
「がん原性物質」含有製品対象リスト
(更新日:2023年4月21日)
※本対象製品リストは、2023年3月31日時点で入手できる情報に基づいております。
今後、原料情報の更新や関係省庁、関連団体等の新情報等によって改訂される場合がありますので、対象製品リストを随時更新して参ります。
<告示内容詳細>
厚生労働省ホームページ
2022年(令和4年)12月26日付厚生労働省告示第371号
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html